解雇・退職勧奨について
会社から、ある日突然、会社を辞めてくれないかと言われたときには、どうすればよいのでしょうか。
会社と労働契約を締結している場合には、会社から辞めてくれと退職を勧奨されたとしても、それに応じない限り、一方的に退職をさせられることにはなりません。退職したくないのであれば、しっかり退職をしないことを伝えることが大切です。
このような退職勧奨ではなく、会社が、解雇通知等をもって、一方的に会社を辞めさせることを「解雇」といいますが、このような会社から一方的に行う解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」ものとされています(労働契約法16条)。
すなわち、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとはいえない解雇をされたとしても、その効力は生じないため、労働者としての地位は守られることになり、解雇後支払われていなかった給料をもらうこともできます。
どのような場合に解雇が無効になるかについては、裁判例等をもとに慎重に判断する必要があります。
退職勧奨にしても解雇にしても、会社の力は強いため、なかなか一人で太刀打ちするのは難しく、精神的にも辛いものです。
そのため、不当な退職勧奨や解雇がなされた場合は、できるだけ早い段階で、弁護士に相談いただくことが有益です。
早い段階で弁護士から通知書等を送付することにより、執拗な退職勧奨が止まることや、解雇の任意の撤回が認められることもあります。退職を前提に金銭的解決を図ることができることもあります。
解雇の効力について争う方法としては、交渉、労働審判、訴訟等があり、どの方法がよいかは、案件の内容をみながら判断していくことになります。
弁護士 金ヶ崎絵美













