離婚について
離婚(夫婦関係調整)、親権、養育費、面会交流、財産分与、不倫・不貞慰謝料請求、婚姻費用の問題、その他男女問題等を取り扱っています。
離婚をお考えの方へ
この相手方とはもう一緒に暮らしたくない、やっぱり離婚をしたいと決意をしたときは、どうすればよいのでしょうか。
まずは、当事者で話し合いをすることですが、こちらが離婚をしたくても、相手方が同意をしてくれなければ、すぐに離婚をすることはできません。
双方が合意のもと結婚をして法律上の婚姻関係が築かれた以上、こちらの思いだけで一方的に離婚をさせることは難しいのです。
もっとも法律上、夫婦の一方は、以下の場合に離婚の訴えを提起することができるとされていますが(民法770条1項1号)、このような離婚原因があるのか、ということについては、裁判例等を見ながら慎重に判断する必要があります。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
また、上記の離婚の訴え(離婚訴訟)を提起する前には、調停の申立てをしなければならないとされていることから(調停前置主義)、離婚訴訟を提起するまでは時間がかかることになります。
離婚をしたいとして弁護士に相談に来られた際には、これまでの夫婦の状況をお聞きしたうえで、まずは、離婚原因にあたるか否かの法的な見込みや考え方についてお伝えをさせていただきます。
そのうえで、弁護士を代理人として相手方と交渉する方法、調停の申立てをする方法のいずれがよいかという点を含めて、離婚を求めていくための方針につきご相談のうえ決めていきます。
必ずしも、法律上の離婚原因がなくても、交渉の方法や条件提示の内容によっては、交渉や調停で離婚ができることも少なくありません。
また、離婚をする際には、これまでの夫婦関係の清算として、お互いの財産の分与をすることになり、自宅不動産の権利関係につき整理する必要もあります。相手方に不貞行為や暴力があったときには、慰謝料の請求ができることもあります。
子どもがいる場合は、親権者を決め、養育費の金額や、具体的な面会交流の方法を決めておくことも重要です。その他、別れるにあたり決めておくべきこともあります。
離婚にあたり別居をする場合には、生活費等にあてるための婚姻費用を請求することもできます。
離婚に向けての交渉、調停、訴訟をしていく際には、離婚をした後にトラブルが起きることがないよう、取り決めごとをしていくことになります。
弁護士 金ヶ崎絵美
離婚問題の解決事例
離婚に関する解決事例
大阪で5年くらい結婚生活をしていたものの、旦那のモラハラに耐えられず、3歳の子供とともに実家のある東京都北区に引っ越してきたという方から、離婚について旦那と話し合いをしたいが、話をすると、旦那から法律的にもっともらしいことを言われてしまい、旦那のペースにされてしまうこと、自分に有利な条件を伝えるとすぐに激高されることから、交渉と調停の代理をして欲しいとの依頼を受けました。
相手方の年収は650万円、依頼者の年収は50万円くらいであり、別居後、生活費が全く支払われていないということでしたので、まずは、相手方に対して、内容証明郵便にて、婚姻費用(婚姻関係にある夫婦と子の生活費)として、毎月14万円の支払をすることを求めるとともに、離婚について、相手方の言い分を聞いたうえで話し合いをしたい旨を伝えました。
連絡書を受け取った相手方から連絡があり、相手方の言い分としては、妻が勝手に出て行ったのだから、絶対に離婚はしない、生活費については、8万円程度であれば支払うが、それ以上は支払わないということでした。
婚姻費用の算定表に照らし、相手方からの婚姻費用の提示額が低いことから、直ちに、大阪家庭裁判所に、婚姻費用の調停の申立てと、離婚調停の申立てをしました。
離婚調停には、原則として、当事者本人と代理人弁護士の双方が出席することが求められますが、大阪の家庭裁判所は、東京都北区からは遠方であることから、実際に出席するためには、時間や費用がかかります。近時は、コロナ禍のため、できるだけ移動をしないようにとも言われています。
この点、民事訴訟だけでなく、家事事件においても、当事者が遠方にいる場合に、電話会議システムを利用することが認められています。そのため、大阪の家庭裁判所に、電話会議システムを利用する旨連絡をし、調停手続において、依頼者と弁護士は、東京都北区にある当事務所から、電話会議により出席をしました。
調停においても、相手方は離婚をしないとの一点張りでしたが、離婚をしない場合には、婚姻費用として、算定表に従い、毎月12万円から14万円の支払をしなければならないことが記載された審判が出される可能性が高いことを、調停委員から相手方に対して伝えてもらいました。また、離婚後の子どもとの面会の条件について、相手方の意向もよく聞きながら、柔軟に検討する姿勢を示しました。依頼者の離婚意思が固く、これまでの生活状況からすると元に戻って夫婦関係を続けることが気持ちとして難しいことも伝えました。
調停の期日は複数回かかりましたが、最終的には、相手方も離婚に応じることになったため、親権者、養育費、面会交流などの条件を定めた調停条項案を提示し、その内容で調停離婚が成立しました。
旦那のモラハラそのものが直ちに法律上の離婚原因になるとはいえないところがありますが、離婚を考えている場合には、まずは、適正な金額の婚姻費用の請求をし、丁寧に気持ちを伝えることにより離婚協議を進めることが大切です。
弁護士 金ヶ崎絵美













