企業法務について
業種・業態を問わず、契約書や規約等の確認や作成、従業員とのトラブル対応、取引相手との交渉、会社に関わる法律相談、各種調査、コンプライアンス対応等、企業の皆様が安心して経営できるよう、幅広く企業の問題を取り扱っています。
契約書作成・確認のポイント
他の会社と協力してビジネスを始めたり、取引をしたりするときには、契約書を作成することになりますが、契約書といっても、委任契約書、業務委託契約書、売買契約書、代理店契約書、開発契約書、業務提携契約書など、様々な種類のものがあります。
他社と契約を締結する際には、契約書の記載内容が実態に合ったものにすることと、法的リスクが生じ得るポイントを押さえた確認をすることが大切です。法的リスクが生じ得る条項は、契約内容や、委託者側か受託者側かという立場によっても変わってきますが、金銭の支払条件に関わる条項や、損害賠償、保証内容、解約条項等はしっかり確認する必要があります。
ここでは、システムの開発を委託する場合に、後々のトラブルを防止するため、委託者としてどのようなことに注意して契約書を作成すべきかについて考えてみます。
まず、システム開発を委託することによりできあがる成果物の具体的内容・仕様や、委託業務の内容や範囲を明確に決めておくことが大切です。
どこまでの成果を求める契約の内容であるか予め具体的にはっきりさせておかないと、委託者が求めていた機能が実装されていないシステムになっているにもかかわらず、受託者から、とにかくシステムはできあがったとして業務委託料等の金銭の請求をされることになってしまいます。
業務委託の目的や成果の内容がはっきりしていなかったために、後々トラブルになるケースはとても多いです。
次に、開発されたシステムに関する著作権等の権利の帰属につき、後々紛争になることも多くみられます。そのため、著作権等の権利の帰属に関する事項を予め明確に定めておくことも大切です。成果物を構成する権利が他者である第三者の権利を侵害していた場合の保証につき取り決めておくことが必要な場合もあります。
システムに不具合等の欠陥があった場合の責任についても、予め契約条項として定めておくことが必要です。例えば、欠陥につき無償で修正をしてもらう条件や、損害賠償をするための条件を定めることになります。
このように、契約書の作成は、法的リスクを未然に防止するためにとても大切なものですので、重要な契約については、何となく雛型どおりで締結するのではなく、弁護士に相談する等して、ポイントだけでも確認するようにしましょう。
弁護士 金ヶ崎絵美













