相続問題の解決事例
遺産分割に関する解決事例
両親が亡くなり相続問題は全て解決したと思っていたところ、あるとき、全く知らない父親の兄弟(叔父)が亡くなったという連絡があったということで、どのように手続を進めるのがよいのかという相談を受け、相続に関する調査や相続人との交渉について依頼を受けました。
戸籍をたどって調査をしたところ、被相続人である叔父には兄弟姉妹が沢山おり、その兄弟姉妹が既に亡くなっているものの、その兄弟姉妹の子も沢山いることが分かりました。
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子がおらず、両親などの直系尊属もいない場合には、第3順位の相続人となります。そして、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子ども達が、兄弟姉妹の相続分を代わって相続することになります。これを代襲相続と言い、近時は、代襲相続人間において遺産分割協議をする事案が増えています。
このような代襲相続人を含めた相続人を確定するのと同時に、相続開始時(亡くなられた日)に被相続人が有していた財産を調査し、確定する必要があります。
預貯金、株式、不動産などが主な財産となります。
本件の被相続人は、一人暮らしをしていたことから、大切な財産に関する情報は、すべて銀行の貸金庫に預けていました。
被相続人の貸金庫を開ける際には、原則として相続人全員の立会いが必要とされる場合が多く、本件においても、多数の全相続人立会いのもと、貸金庫を開けました。何が入っているのか緊張する瞬間です。
貸金庫の中には、多くの財産の情報が入っていましたので、その情報をもとに、各金融機関や証券会社等に問い合わせ、具体的な財産の内容と価値をまとめていきました。不動産について、被相続人は借地権付建物を有していましたが、この建物を第三者に譲渡するためには、地主の承諾が必要です。そのため、地主との間において、借地権付建物を譲渡するための交渉も行いました。
財産が確定した後は、相続人間で、どのように分けるか協議をし、その協議内容を遺産分割協議書に記載をして、合意をしました。
遺産分割の方法などについて相続人間の協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることもありますが、本件は、相続人に対し丁寧に状況を説明をしながら手続をしたこともあり、大きな争いにはならなかったことから、調停の申立てをせずに解決することができました。
弁護士 金ヶ崎絵美













