離婚について
離婚(夫婦関係調整)、親権、養育費、面会交流、財産分与、不倫・不貞慰謝料請求、婚姻費用の問題、その他男女問題等を取り扱っています。
離婚をお考えの方へ
この相手方とはもう一緒に暮らしたくない、やっぱり離婚をしたいと決意をしたときは、どうすればよいのでしょうか。
まずは、当事者で話し合いをすることですが、こちらが離婚をしたくても、相手方が同意をしてくれなければ、すぐに離婚をすることはできません。
双方が合意のもと結婚をして法律上の婚姻関係が築かれた以上、こちらの思いだけで一方的に離婚をさせることは難しいのです。
もっとも法律上、夫婦の一方は、以下の場合に離婚の訴えを提起することができるとされていますが(民法770条1項1号)、このような離婚原因があるのか、ということについては、裁判例等を見ながら慎重に判断する必要があります。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
また、上記の離婚の訴え(離婚訴訟)を提起する前には、調停の申立てをしなければならないとされていることから(調停前置主義)、離婚訴訟を提起するまでは時間がかかることになります。
離婚をしたいとして弁護士に相談に来られた際には、これまでの夫婦の状況をお聞きしたうえで、まずは、離婚原因にあたるか否かの法的な見込みや考え方についてお伝えをさせていただきます。
そのうえで、弁護士を代理人として相手方と交渉する方法、調停の申立てをする方法のいずれがよいかという点を含めて、離婚を求めていくための方針につきご相談のうえ決めていきます。
必ずしも、法律上の離婚原因がなくても、交渉の方法や条件提示の内容によっては、交渉や調停で離婚ができることも少なくありません。
また、離婚をする際には、これまでの夫婦関係の清算として、お互いの財産の分与をすることになり、自宅不動産の権利関係につき整理する必要もあります。相手方に不貞行為や暴力があったときには、慰謝料の請求ができることもあります。
子どもがいる場合は、親権者を決め、養育費の金額や、具体的な面会交流の方法を決めておくことも重要です。その他、別れるにあたり決めておくべきこともあります。
離婚にあたり別居をする場合には、生活費等にあてるための婚姻費用を請求することもできます。
離婚に向けての交渉、調停、訴訟をしていく際には、離婚をした後にトラブルが起きることがないよう、取り決めごとをしていくことになります。
弁護士 金ヶ崎絵美













