刑事について
逮捕直後の起訴前弁護、起訴後弁護、少年事件、示談交渉、刑事告訴等を取り扱っています。
逮捕されてしまった場合の対応について
ある日突然、身近な人が逮捕されることがありますが、そのような場合は、落ち着きながらも迅速な対応をとることが必要です。
逮捕をされた場合、被疑者は、検察官によって、刑事施設において身体を拘束すること(勾留)になるか否かが判断されます。
勾留が認められるためには、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときや、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき、という要件を満たす必要があります。
そのため、検察官が勾留請求をする前に、弁護人は検察官に対して、勾留要件を満たさないことや勾留の必要性がないことを伝えることにより、被疑者の身体を解放するよう求めます。勾留を決定するのは裁判官であることから、裁判官に対しても面会や意見書を提出することにより、身体を解放するよう求めます。
それでも勾留をされてしまった場合、勾留に対する準抗告を行います。
また、上記と併行して、弁護人は、とにかく早期に被疑者と直接会って話をする「接見」をします。接見においては、被疑者に対し、黙秘権のこと等を含めた刑事事件の流れを説明したうえで、事件の経緯、被疑者が望んでいること、取調状況等を丁寧に聞くことにより、一日も早く身体を解放してもらえるような方法を考え、検察官や裁判所に対して、身体の解放に向けた主張をしていきます。
勾留の満期は、勾留の請求をした日から10日間とされ、やむを得ない事由があるときは勾留満期日から10日間以内の延長ができるものとされています。
この勾留の満期までに、起訴されるか、不起訴処分になるかが決まります。
不起訴処分になれば、身体の拘束は解かれることから、弁護人は、検察官に対して、意見書の提出や直接の面会をすることを通して、不起訴処分とするよう主張をします。
勾留により身体を拘束され、いつもどおりの生活や自由に移動することができなくなることは、被疑者にとって大変辛いことです。
このように、起訴前の弁護は、接見を通して被疑者の状況を確認しながら、どのようにしたら早期に被疑者の身体の解放をすることができるのか検討しながら進めていくことになります。
起訴されてしまった場合は、保釈請求をするとともに、起訴後弁護として、刑事裁判において不当な判決や重い量刑が下されないよう活動をすることになります。
弁護士 金ヶ崎絵美













